Skip to content

固定資産評価証明書

  • by

固定資産評価証明書
について詳しく説明します 固定資産評価証明書は、主に土地や建物、償却資産などの不動産に関する情報を証明する文書です。
この証明書は、固定資産税の課税対象となる不動産に関する情報を提供するために利用されます。
具体的な情報としては、固定資産台帳に登録された情報が詳細に記載されています。
償却資産には、事業用の工作物や工場の機械装置なども含まれます。
固定資産評価証明書には、評価額、課税標準額、固定資産の所有者、固定資産の所在地などの情報が含まれています。
証明書の交付申請は年度ごとに行うことができ、新年度の切り替えは毎年4月1日から行われます。
固定資産の評価額は3年ごとに算定されます。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
東京23区の場合は都知事が評価額を定めますが、その他の地域では市町村長が評価額を定め、固定資産税が課税されます。
ただし、固定資産の評価は新築や増改築された家屋に限らず、土地の分筆や合筆、地目の交換などがあった場合にも新たに評価が行われます。
また、不動産の売却などで所有者が変わっても、評価は行われません。
住宅の増改築による固定資産税の増額については、例えばサンルームを新たに設けた場合など、軽微なリフォームでも床面積が増えることがあります。
床面積が増加すると、固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が上昇する可能性があります。
増築やリフォームによって床面積が増えた場合には、翌年度に固定資産額が再評価されるため、通知書が届けられます。
同様に、土地の分筆や合筆が行われた場合にも再評価が行われます。
また、固定資産評価証明書に似たものとして、「固定資産公課証明書」というものがあります。
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書の記載内容に加えて、課税標準額や税相当額が記載されています。
この証明書は、不動産の売却などで固定資産税の分担計算を行う際に利用されます。
要約すると、固定資産評価証明書は土地や建物、償却資産などの不動産に関する情報を証明するものであり、評価額や課税標準額などの情報が記載されます。
増改築や土地の分筆・合筆などによって固定資産の評価が変動することもあります。
固定資産公課証明書は、固定資産評価証明書に加え、課税標準額や税相当額の情報も記載されます。