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平成27年に制定された空き家特別対策法

平成27年に制定された空き家特別対策法は、増え続ける空き家問題に対処するために生まれた法律です。
この法律によると、空き家を放置し続けると思わぬ税金を支払わなければならない可能性があることが示されています。
そのため、私たちは増税リスクを詳しく調査し、正しい対策を考えました。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
まず、増税のリスクとなる税金は固定資産税です。
固定資産税は地方自治体が課税し徴収する税金で、家や土地、償却資産が課税対象となります。
所有者は税金を支払う義務があり、市町村からは年度の初めに納税通知が送られます。
通常、土地や建物の評価額に1.4%をかけた金額が固定資産税として課せられます。
しかし、固定資産税にはいくつかの減税措置が存在します。
たとえば、住宅には負担が軽減される措置があります。
住宅は人々の生活に欠かせない資産であり、生活の安定を促進するため、いくつかの税制上の配慮が行われています。
例えば、小規模な住宅用地(敷地面積が200㎡以下の場合)では固定資産税が1/6まで軽減されます。
そして、住宅と店舗を兼ねた場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
住宅に住んでいるかどうかは重要ではなく、住宅が建っている限り、措置が適用されます。
一般的な住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)にも減税措置があります。
この場合、固定資産税が1/3まで軽減されます。
店舗を兼ねた住宅や居住条件についても、それに準じますが、敷地面積には限度があります。
つまり、空き家であっても、敷地に住宅がある場合には固定資産税が割引されることになります。