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不動産を売却する際にかかる税金の種類や金額、計算方法、節税の方法について詳しく紹介

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名古屋市で住宅やマンションを買い、転勤や地元に戻る必要が生じて、不動産を手放すことはありますよね。
不動産の売却には税金がかかると言われますが、具体的にどのようなお金がかかるのか、詳しく知っている人は少ないと思います。
この文章では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や金額、計算方法、節税の方法について詳しく紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる主な税金は以下の3種類です。
それぞれについて詳しく見ていきます。
1. 印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約書にかかる税金です。
書類に収入印紙を貼り、割印をすることで納税します。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、売却を考えている場合は早めの実行をお勧めします。
金額は売買契約の金額に応じて変動し、例えば売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円がかかります。
金額はそれほど大きくはないかもしれませんが、確実に把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社を介しての売却が一般的です。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて変動し、売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
例えば、売却価格が400万円を超える場合は売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
もし名古屋市内で不動産を売却する際にお考えであれば、「ゼータエステート」という不動産会社が、特別なキャンペーンとして、「売却が完了するまで仲介手数料が半額」というサービスを提供しています。
これは、物件が実際に売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額でサポートしてくれるというものです。