不動産取得税の課税主体と対象
地方税である不動産取得税は、都道府県が課税を行います。
この税金の課税対象は、不動産を取得した個人や法人です。
不動産の取得の原因は、売買の他にも贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどがあります(ただし、相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、都道府県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税される金額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格のおおよそ7割前後が課税標準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる居住用住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的な措置としては、以下の点が挙げられます。
1. 税率の軽減: 通常の不動産取得税の標準税率が4%であるのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮: 商業用地や住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除: 住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
– 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可)
– 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可)
以上が、不動産取得税における居住用住宅に対する軽減措置の概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
もしも新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
1981年以前の住宅の耐震確認に必要な書類
・既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:住宅の欠陥に関する責任を保証する法人から発行された契約書。
・耐震基準適合証明書:指定確認検査機関、建築事務所、または住宅の欠陥に関する責任を保証する法人から発行された証明書。
・耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書:登録住宅性能評価機関から発行された、住宅の耐震性能を1-3級で評価した証明書。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
1981年以前に建てられた住宅の耐震性の確認に必要な書類について
住宅が1981年以前に建設された場合、耐震基準に合致していることを証明するために、以下の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:この契約書は、住宅に関する欠陥担保責任法人から発行され、住宅の欠陥に対する責任を保証します。
2. 耐震基準適合証明書:この証明書は、指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人から発行されます。
住宅が耐震基準に合致していることを証明する重要な書類です。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書:この評価書は、登録住宅性能評価機関から発行され、住宅の耐震性能が1-3級で評価されていることを示します。
この書類は、住宅の耐震性能を正確に評価するための重要な証明書です。