不動産取得税の軽減措置について
不動産取得税は、地方税であり、都道府県が課税の対象です。
具体的には、不動産を取得した人が課税されます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付することになります。
課税の基準は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて決定されます。
通常、取引価格の7割前後が課税の基準とされています。
一方で、生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的な措置としては、以下のようなものがあります。
1. 税率の軽減:通常の不動産取得税の標準税率が4%であるのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税基準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税基準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税基準の控除:住宅の新築年月に応じて、住宅の課税基準から最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 床面積が50㎡以上240㎡以下であること - 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) - 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が、不動産取得税の軽減措置に関する概要と留意点です。