中古不動産の売却前に修理をする利点
売主の責任 中古の不動産を売却する場合、契約書には必ず「瑕疵担保責任」という項目が含まれます。
瑕疵とは「売買の目的物が通常の品質や性能を欠いている欠陥や不具合」を指します。
売買後に不動産に瑕疵が発見された場合、契約書で責任の所在が事前に定められています。
民法では、「隠れた瑕疵」は買い手が通常の注意を払っていても契約前に気付くことができなかった場合、売り手が責任を負うことが明確に定められています。
つまり、売り手が瑕疵に気付いていたかどうかは関係ありません。
隠れた瑕疵がある場合、売り手は責任を負わなければなりません。
瑕疵担保責任の期間 個人が売却する場合、民法では瑕疵担保責任の期間は特に定められていません。
そのため、売主は債権の消滅時効である10年まで瑕疵担保責任を負うことになります。
ただし、不動産会社が売却する場合には、2年間が瑕疵担保責任の期間と規定されています。
ただし瑕疵担保責任は任意であり、契約書で期間を変更することも可能です。
一般的には、契約後の2〜3ヵ月程度が瑕疵担保責任の期間とされることが多いですが、重大な瑕疵に関しては、売り手が責任を負うことになります。
売主にとっての安心 以上のことから、中古不動産を売却する際には、売主側が責任を負わないようにするために、売却前に修理を行うことが望ましいです。
売主が売買後に責任を負わなくても済むようにするため、売却前に不具合や瑕疵を修理することで、将来の問題や紛争の可能性を回避することができます。
売主にとっては、修理を行うことで買い手に安心感を与えることができ、スムーズな売却を進めることができるでしょう。
あらかじめ修理しておくことで、売主としての信頼性や評判を高めることもできます。
参考ページ:名古屋市の不動産はいくらで売却できる?|売却前に修理する?しない?
また、瑕疵担保責任の期間が終了してから問題が発生した場合でも、売主は修理済みとして売却することで、より高い価格で売買契約を成立させることができます。
ですので、中古不動産を売却する際には、修理を行うことで売主側の安心と利益を得ることができるのです。
不具合修理は売主によって済ませられた場合、将来的に不具合が見つかっても買い手からの損害賠償請求を心配する必要はありません。
売却前の修理により、双方が納得した取引を行うことができ、安心感を持つことができます。
瑕疵担保責任について詳しく伝えさせていただきますと、これは不動産の売買において売主が負う責任を指す言葉です。
日本の民法により、売買契約が締結された日から1年間、買い手が隠れた欠陥を発見した場合、売り手に対して損害賠償を請求することが可能とされています。
もし隠れた欠陥が重大である場合、買い手は契約解除を要求し、売買契約を無効にすることもできるとされています。