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手付金とは

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手付金とは
手付金とは、不動産の売買契約において、買い手が売り手に対して預ける金銭です。
この手付金は、契約の信頼性を確保するために必要とされます。
一般的には数百万円といったまとまった金額が求められることもあります。
正常に契約が進めば、手付金は購入代金の一部として充てられます。
したがって、手付金を失うことは大きな損失になります。
ただし、手付金を放棄して契約を解除する場合、売主が宅建業者である場合は、「契約の履行に着手するまで」という期限が設けられています。
一般の方が売主である場合は、重要事項説明書や不動産売買契約書に「手付解除期日」が明記されます。
一般的には、契約締結後約1カ月が目安ですが、引き渡しまでに数カ月かかる場合は中間の期日が設定されることが多いです。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
手付金の放棄に加え、さらに「違約金」が課される場合もあります。
違約金の金額は契約内容によりますが、購入代金の約1~2割程度が一般的ですので、注意が必要です。
履行に着手するとは
「履行に着手する」とは、契約の内容を実現するために具体的な行動を開始することを指します。
具体的な例としては、不動産の引き渡し手続きや所有権移転登記の手続きに着手することが挙げられます。
たとえば、売主が宅建業者であり、所有権移転登記の準備を整え、手続きを行う旨の通知をした場合、既に履行に着手したとみなされます。
このような場合、買主は手付金を放棄して契約を解除することはできませんので、注意が必要です。
さらに、違約金以外のペナルティが課される可能性もあります。
解約時のペナルティについて
契約を解約する際には、解約の理由によってペナルティが発生する場合があります。
しかし、そのペナルティの決定権限は売主にあります。
違約金だけでなく、その他のペナルティが課せられることもありますので、注意が必要です。
したがって、解約を検討する場合は、契約内容をよく確認し、早い段階で不動産会社に相談することが重要です。
また、既に売買契約が締結されている場合は、不動産会社から仲介手数料の請求を受けることになります。