2023年度税制改正による変化
2023年度の税制改正により、相続税および贈与税の一部規定が変更されました。
以下では、変更された2つのポイントについて詳しく紹介いたします。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
生前贈与された財産には相続税が課されませんし、年間110万円以下の贈与には贈与税もかかりません。
ただし、被相続人の死亡日を基準に遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後に加算された生前贈与財産も相続税として納める必要があります。
以前は生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最新の税制改正により、この期間が7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
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相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
この相続時精算課税に2023年度の改正で、年間に受けた贈与金額を110万円控除する新制度が導入されました。
言い換えると、相続時にも110万円までの贈与金額は非課税となります。
これにより、相続時精算課税が適用される贈与も、その中で受けた金額が110万円以下であれば、課税対象外となります。
この制度は、相続時の課税負担を軽減するために設けられたものであり、贈与を受ける側にとっては経済的なメリットが生まれることになります。