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空き家問題の解決に向けて積極的な対策が必要

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増税リスクと対応策
空き家特別対策法による税負担と、その対策について詳しく検証 平成27年に施行された空き家特別対策法は、増え続ける空き家問題に対処するための法律です。
この法律によれば、所有者が空き家を放置し続けると思わぬ増税のリスクにさらされる可能性があります。
具体的には、固定資産税に関する増税リスクが懸念されます。
固定資産税は地方自治体が課税し徴収する税金であり、家屋や土地、償却資産が課税対象となります。
所有者は年度の初めに市町村から納税通知を受け取り、評価額に基づいて1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
ただし、固定資産税にはいくつかの優遇措置があります。
例えば、居住用不動産には負担軽減措置が適用されます。
居住用不動産は国民の生活安定を促進するため、いくつかの課税上の配慮が行われています。
小規模な住宅用地(敷地面積が200㎡以下)の場合、固定資産税は1/6まで軽減されます。
また、店舗を兼ねた住宅の場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、居住条件に関しては住宅に実際に住んでいるかどうかは重要ではありません。
敷地上に住宅がある限り、軽減対象とされます。
一方、一般の住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)に対しても軽減措置が存在します。
この場合、固定資産税は1/3まで軽減されます。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
店舗を兼ねた住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同様に適用されますが、建物の床面積の10倍までという敷地面積の上限が設定されています。
つまり、空き家であっても、敷地に住宅がある場合には固定資産税が割引されます。
以上のように、これまでの税制上の優遇措置が空き家の放置を助長してきたとされています。
しかし、空き家特別対策法によって、空き家所有者は増税リスクに直面する可能性があるため、適切な対応策を考える必要があります。
空き家問題の解決に向けて積極的な対策が必要
増税リスクへの対応として、空き家の有効活用や再生計画の立案など、積極的な対策が必要とされています。
具体的には、空き家対策特別措置法の施行により、空き家問題への取り組みが見直されました。
この法律により、特定の条件を満たす空き家は、これまで住宅用地として認められていた固定資産税の優遇措置の対象外となることが決まりました。
つまり、最大で1/6の税金の軽減措置が受けられなくなり、結果として固定資産税の負担が最大で6倍になる可能性があります。
ただし、全ての空き家が必ずしも軽減措置の対象から外れるわけではありません。
空き家が特定の条件を満たしていれば、依然として軽減措置の対象となることもあります。
ですから、空き家所有者は、自身の空き家が優遇措置の対象になるかどうかを確認し、必要に応じて再生計画を立案する必要があります。
引き続き積極的な対策の実施が求められています。