瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
不動産取引において、以前から使われていた「瑕疵担保責任」という言葉が、2020年の民法改正により「契約不適合責任」という言葉に置き換えられるようになりました。
内容には大きな違いはないものの、損害賠償請求などの方法に一部異なる点があります。
このため、この違いを理解することが重要です。
隠れた瑕疵の種類
売り主の責任は、外観上は分からない「隠れた瑕疵」と呼ばれる問題にも及ぶものです。
つまり、建物の外見上の傷だけでなく、内部の問題や構造上の欠陥なども責任を負うことになります。
これは公正な取引を保障するための対策であり、売り主は情報の隠蔽や虚偽提供を避け、コンプライアンスを遵守しなければなりません。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵の具体例と分類
隠れた瑕疵とは、目に見えない部分に存在する建物や土地の問題を指します。
表面的には問題がないように見えるかもしれませんが、実際には内部に問題があるケースです。
具体的な分類と例を以下で説明します。
1. 物理的瑕疵:外見上は問題がないように見えるものの、内部に瑕疵が存在する状態を指します。
例えば、新しく住み始めた直後に雨漏りが発生したり、白アリ被害があったりするケースが物理的瑕疵に該当します。
また、地下に危険物や違法廃棄物が埋まっていたり、建物が耐震基準を満たしていない場合も、物理的瑕疵として考えられます。
以上のように、新しい契約不適合責任によって、売り主の責任が隠れた瑕疵にも及ぶようになりました。
物理的瑕疵のような隠れた問題についても、買い主は取引の公正性を守るために、売り主に対して損害賠償を請求することができます。