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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説します。
一つ目は印紙税です。
印紙税は、不動産の売買契約書にかかる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付けて割印をすることで納付することができます。
印紙税の金額は、契約書に記載されている売買価格に応じて変わります。
2024年3月31日までは、税率が軽減される期間ですので、売却を検討している場合はできるだけ早めに売却することがおすすめです。
細かな金額になりますが、軽減税率が適用される期間中は、売買価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
不動産売却によって得られる金額と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくべきです。
二つ目は仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
仲介手数料の上限は法律で決められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた額に消費税がかかります。
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