名古屋市で不動産を売却する際には、仲介業者に支払う仲介手数料が発生します。
この仲介手数料は、宅地建物取引業法により上限が定められていますが、下限は決まっていません。
具体的には、取引金額が¥4,000,001以上の場合、(3%+60,000)+消費税が仲介手数料として支払われます。
本記事ではこの仲介手数料について詳しく説明します。
参考ページ:名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額
また、弊社では専任媒介契約を結ぶと、仲介手数料が半額になる特典があります。
不動産の売却時には、仲介手数料が必要になります。
仲介手数料とは、不動産を売却する際に不動産会社に支払う手数料のことです。
一般的には、この仲介手数料が売却費用の中で最も高額になることも珍しくありません。
実際、不動産会社が受け取る仲介手数料には、法律で定められた上限額がありますが、それを超えて受け取ることも一般的です。
上限額は法律で規定されていますが、下限額については規定がありません。
かつて財閥系の大手不動産会社で働いていた経験から、お客様から「仲介手数料を安くできないか」と質問されたことがあります。
しかし、大手企業ではその余地がないという風潮がありました。
具体的な仲介手数料は、売買金額に応じて異なります。
不動産取引における手数料の計算方法をご説明します。
不動産価格が1億円の場合、手数料は以下のように求められます。
まず、売買代金の3%に相当する金額を計算します。
1億円×3%=3,000,000円です。
次に、登記費用として60,000円が追加されます。
さらに、消費税が10%かかるため、3,000,000円+60,000円に10%を加算した金額が手数料となります。
これを計算すると、3,000,000円+60,000円=3,060,000円となります。
この金額に10%の消費税を加えると、3,060,000円×10%=306,000円です。
最終的な手数料は3,060,000円+306,000円=3,366,000円となります。